第4章 募集時のコンプライアンス

【2023年版】60分完結「生命保険一般課程試験」直前対策

第4章では、保険に関する法律と、あえて章を分けて保険募集時におけるコンプライアンスについて学習します。
これには募集時における正しい説明と正しい告知の取扱いの2つの側面があります。
それぞれについてしっかり見ていきましょう。

募集時の正しい説明

コンプライアンスは最も重視されるビジネスキーワード

約款

保険契約とは保険会社と契約者との間で取り交わす約束によって成立しますが、その権利義務を規定しているのが約款です。
生命保険は大勢と契約することを前提としているので個々に内容の異なる契約を都度取り決めることは契約者間相互の公平を保つ上でも事実上できません。
そこで保険種類ごとに約款を作成し内閣総理大臣の許可受けて公平に契約をできるようにしています。

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また内閣総理大臣が出てきましたね。
生命保険の重要なことを決める大臣は、募集人登録の時も約款の許可内閣総理大臣です。

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ご契約のしおり

約款は記載事項が多く法律用語は使われいますので一般の文章よりもわかりにくいのが難点です。
そこで約款の中から特に契約に大切な部分を抜き出し解説したものが『ご契約のしおりです。

つまり約款の要約版、ダイジェスト版です。

ご契約のしおりは通常約款と合本されています。
ご契約のしおりは契約者に必ず読んでいただき、契約内容を十分納得した上で契約していただかなければなりません。
そのために必ず契約書に手渡し、重要事項説明のうえ、申込書の所定欄に受領印を押していただくことになっています。
つまりそれだけ大切なものなのです。

募集時のご契約のしおりに関する5ポイント

①契約の際は必ず配布する。
②重要事項についてしっかり説明する。
③トラブル防止のため十分理解・納得してもらう。
④配布・説明後は指定箇所に必ず受領印をもらう。
⑤契約成立後も保管を依頼する。

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この”5つのポイント”まるっと試験に出ますよ!!

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意向確認書面

申込み内容がお客様の意向に合致しているかをお客様ご自身に最終確認いただく書面です。
保険会社により様式は異なりますが、速やかにお客様に交付するとともに社内で保管します。

お客様に応じた説明

・高齢者の場合
意思能力を確かめ、認知症などによって意思能力が不十分と判断される場合は募集を控えましょう。
問題がない場合でも身内の方に同席していただくなど慎重な対応を心掛けましょう。

・未成年の場合
本人と面接のうえ本人確認をしっかりと行い保険加入の同意を確認しましょう。
また未成年が契約屋や保険金の受取人として法律行為をする場合は、指定代理人(親権者または後見人)の同意が必要です。

正しい告知の取り扱い

告知は保険会社が契約の選択をするにあたって非常に重要な要素です。
事実をお知らせいただけなかったり、事実と違うことを告知されたりした場合には、契約の解除または取り消しとなり、約束した保険金・給付金・年金等をお支払いできないこともあります。
そのため告知の重要性については『ご契約のしおり』の重要事項のお知らせにも説明されています。

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お客様には正しい告知の重要性を十分に認識していただきましょう。

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契約確認と事実の確認

保険会社が適切な契約の選択を行うために個々の契約の危険を判断し、被保険者の健康状態や職業など必要な情報を正確に知らなければなりません。
そのため契約成立前あるいは成立後に保険会社の社員や外部委託業者によって告知内容等の確認を行う場合があります。
これを契約確認といいます。
つまり告知内容が事実に相違ないかチェックをするという作業です。

契約確認がお客様に不信感を与えない与えないように、あらかじめ十分に説明し理解を得ておく必要があります。

告知義務違反と保険契約の解除

告知義務者である被保険者また契約者が事実を告知なかったり、事実と違うことを告げていたりした場合は告知義務違反となります。

保険会社は告知義務違反を知った場合、保険契約を解除することができます。
契約を解除するとそれ以前に死亡事故等が発生しても保険金や給付金は一切支払いません
ただし事故の原因と告知義務違反とされる内容とに全く因果関係がないときには保険金や給付金を支払います。
保険契約を解除した場合、解約返戻金があれば払い戻します。

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上の囲みの中の4行は特に試験に出るので重要です。
この段階では罪を憎んで人を憎まずとでもいうか、告知義務違反があってもすべての権利を失うわけじゃないと理解してください。

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なお、次の場合は保険会社は保険契約を解除できません。

契約が契約日から2年を超えて有効に継続した場合 ・保険会社が解除の原因を知ってから1ヵ月以内に解除を行わなかった場合 ・生命保険募集人が告知妨害や事実を告げないようにすすめていた場合 ・契約締結時に保険会社が告知義務違反の事実を知っていたか又は過失により知らなかった場合

契約から2年を経過していても、支払い事由が2年より前に発生していた場合には、2年未経過と判断して契約を解除することがあります。

また現在の医療水準を持ってしても死亡率が高い既往症の未告知など、重大な告知義務違反があった場合には、詐欺による契約の取り消しとなり払い込んだ保険料も返還されません。

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ここも試験によーく出ます!さきほどすべての権利を失うわけじゃないと書きましたが、重大な告知義務違反の場合は詐欺行為とみなされ、ペナルティとして保険料も返還されません。

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告知義務違反をすすめる行為の禁止

第3章の保険業法のところでも申し上げましたが、生命保険募集人が告知義務違反をすすめる行為は禁止されています。告知義務違反をすすめる行為とは虚偽のことを告げるようにすすめたり、事実を告げるのを妨げる自立を告げないようにすすめることです。

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どうしても契約が欲しくても、告知義務違反を薦める行為は絶対にしてはダメですよ!

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以上が募集時におけるコンプライアンスの説明です。

”第3章 生命保険に関する法律”と”第4章 募集時のコンプライアンス”はともに法令に基づく募集人の在り方について解説しています。
社会人経験があり、商慣習・商行為が身についている方には当たり前の内容ですが、重要な項目ですのでしっかり読み込んで下さい。

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